役員等に対する報酬等の基準
役員等の報酬等並びに費用に関する規程
目的及び意義
第1条 この規程は、公益財団法人 野村財団(以下「この法人」という。)の定款第15条及び第32条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
定義等
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 役員等とは、理事、監事及び評議員をいう。
(3) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。
(4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。
報酬の支給
第3条 この法人は、役員等に対して、理事会又は評議員会への出席に係る対価として、報酬を支払うことができる。
2.監事には、監査に係る職務執行の対価として、報酬を支払うことができる。
報酬の額の決定
第4条 この法人の理事の報酬総額は、別表1「理事の年間報酬総額」に定める金額以内とし、各理事に対する報酬の額は、別表2「役員等の会議出席に係る報酬」に定める金額とする。
2.この法人の監事の報酬総額は、別表3「監事の年間報酬総額」に定める金額以内とし、各監事に対する報酬の額は、別表2「役員等の会議出席に係る報酬」及び別表4「監事の監査に係る報酬」に定める金額とする。
3.この法人の評議員の報酬総額は、定款第15条第1項に定める金額以内とし、各評議員に対する報酬の額は、別表2「役員等の会議出席に係る報酬」に定める金額とする。
報酬の支給日
第5条 役員等の会議出席に係る報酬は、理事会又は評議員会の開催日の属する月の翌月10日に支払うものとする。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前営業日とする。
2.監事の監査に係る報酬は、毎事業年度の監査終了日の属する月の翌月10日に支払うものとする。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前営業日とする。
報酬の支給方法
第6条 報酬は、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込む。ただし、本人が申し出た場合は通貨をもって本人に支給することができる。
2.報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額等を控除して支給する。
費 用
第7条 この法人は、役員等がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
公 表
第8条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
改 廃
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
補 則
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成22年4月1日より実施する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成25年1月1日より実施する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日より実施する。
別表1
理事の年間報酬総額 1,200,000円
別表2
役員等の会議出席に係る報酬
理事会又は評議員会への出席の都度、一人一律 25,789円
別表3
監事の年間報酬総額 400,000円
別表4
監事の監査に係る報酬
一事業年度につき、一人一律 103,700円