定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人 野村財団と称し、英文ではNOMURA FOUNDATIONと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、社会科学分野の学術研究・教育活動に対する助成、外国人留学生に対する助成、世界経済に関する研究・シンポジウムの開催・研究成果の刊行、若手芸術家の育成活動に対する助成及び芸術文化の国際交流活動に対する助成を行うことなどにより、我が国の学術研究、世界経済及び芸術文化の発展に寄与し、国際的な人材育成と国際相互理解の促進に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 法学、政治学、経済学を中心とする社会科学に関する研究及び教育活動の助成
(2) 法学、政治学、経済学を中心とする社会科学に関する国際交流に対する助成
(3) 法学、政治学、経済学を中心とする社会科学に関する講演会等の開催及びその助成
(4) 人文科学及び社会科学の分野を専攻する外国人留学生に対する奨学金の交付
(5) 我が国及び諸外国の産業、通商、資本市場の動向等を中心とした世界経済に関する調査研究
(6) 我が国及び諸外国の産業、通商、資本市場の動向等を中心とした世界経済に関するシンポジウムの開催
(7) 我が国及び諸外国の産業、通商、資本市場の動向等を中心とした世界経済に関する研究成果の刊行
(8) 音楽等の分野における若手芸術家の育成活動に対する助成
(9) 芸術文化の国際交流を目的とする公演会、展覧会、シンポジウムの開催等に関する助成
(10) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げる財産をこの法人の基本財産とする。
(1) 設立当初の財産目録のうち基本財産の区分に記載された財産
(2) 設立後基本財産として指定して寄附された財産
(3) 設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理及び運用)
第6条 この法人の財産の管理及び運用の方法は、理事会の決議により別に定める基本財産及び積立資産取扱規程によるものとする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告、決算及び備置書類)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び第3項の各号に掲げる書類は、毎事業年度終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第11条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員長とする。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員長は、評議員会の決議によって選定する。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
第13条 評議員は、評議員会を構成し、第17条に規定する事項の決議に加わるほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額80万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等及び費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 積立資産の積立て又は取り崩しの承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が評議員会を招集する。
3 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第20条 評議員会を招集するときは、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、評議員会の目的である事項があるときは当該事項、その他法務省令で定める事項を記載した書面によりその通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
2 評議員長が欠けたとき又は評議員長に事故があるときは、その評議員会において、出席した評議員の互選により、評議員会の議長を選出する。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、評議員会議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選定された議事録署名人2名以上が、署名押印する。
第6章 役員及び顧問
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上10名以内
(2) 監事2名以上4名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事のうち、1名を専務理事とし、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の理事長、前項の専務理事及び常務理事を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。専務理事は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、その業務執行に係る職務を代行する。常務理事は理事長及び専務理事を補佐し、理事長及び専務理事が欠けたとき又は理事長及び専務理事に事故あるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第33条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1) 理事が、自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が、自己又は第三者のためにこの法人との取引をしようとするとき。
(3) この法人が、理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第34条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第35条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事長、専務理事及び常務理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
6 顧問には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
7 前2項に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める規程による。
第7章 理事会
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第39条 理事会を招集するときは、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、理事会の目的である事項があるときは当該事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(決議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、専務理事、常務理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
(合併等)
第46条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会及び事務局
(選考委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、選考委員会を設置することができる。
2 選考委員会は、第4条第1項第1号から第4号、第8号、第9号に定める業務の推進について、理事会、理事長、専務理事又は常務理事に意見を具申する。
3 選考委員会は、15名以上30名以内の選考委員で構成する。
4 選考委員は学識経験者のうちから理事会で選任し、理事長が委嘱する。
5 選考委員会の任務及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
6 選考委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
7 選考委員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
8 選考委員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
9 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める規程による。
(研究委員会)
第51条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、研究委員会を設置することができる。
2 研究委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 研究委員会は、第4条第1項第5号から第7号に定める事業の推進について、理事会、理事長、専務理事又は常務理事の諮問に応じて審議し、意見を具申する。
4 研究委員会の委員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
5 研究委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 前2項に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める規程による。
(事務局)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補 則
(実施細則)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- 1. この定款は、平成22年4月1日から施行する。
- 2. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第8条第1項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人である公益財団法人学術振興野村基金、公益財団法人野村国際文化財団及び公益財団法人東京国際研究クラブの協議により定めたところによる。
- 3. この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。 氏家純一(理事長)
安田敏行(常務理事)
沿 革
- 1. 改正年月日
2011年6月14日
2015年6月26日
2017年6月02日
2020年7月13日